会員約款
第1条(適用範囲)
本「HIBIKI」会員利用約款(以下「本約款」といいます)は、「HIBIKI」(以下「当施設」といいます)の会員ならびに当施設の利用にあたり、入会しようとする方に適用します。
※当施設は、2026年4月1日付で施設名称を「improve」から「HIBIKI」へ変更します。
2026年3月31日までの期間、本約款における当施設名は「improve」とし、2026年4月1日以降は「HIBIKI」とします。
第2条(目的)
当施設は、会員が健康維持、健康増進を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
当施設は、「合同会社SMY」(以下「会社」といいます)が経営します。
第4条(会員制)
当施設は会員制とします。
第5条(入会資格)
当施設の入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1) 各メニュープランにおいて会社が別途定める資格に該当する方。
(2) 本約款及び「個人情報保護方針」に同意した方。
(3) 満18歳未満の場合は、入会時に保護者の同意が必要となります。
(4) 当施設の諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(5) 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
(6) 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7) 妊娠していない方(安定期に入っており、医師からの同意がある方は除きます)。
(8) 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
(9) 過去に会社より除名の通告を受けていない方。
(10) 過去に当施設より来店拒否をされていない方。
第6条(入会手続き)
当施設に入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
(1) 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)及び公的な身分証明書の提示により、本約款及び「個人情報保護方針」に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
(2) 会社は、所定の基準に従い、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
(3) 会員区分に従い、第9条に定める諸費用を会社に払い込みいただきます。
未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。
この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(変更手続き等)
会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報の取扱いに関する同意書上の方針に従って管理します。
第9条(諸費用)
会員は、会社に対し、入会金及び各種コース料金を会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
会員は、会員資格を喪失するまで、ご利用分、キャンセル分の諸費用をお支払いいただきます。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
当施設の会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。
また、当施設の会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第13条(施設内諸規則の遵守)
会員は、当施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
また、当施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第14条(禁止事項)
会員(会員外を含みます。以下本条において同様です。)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1) 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2) 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6) 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9) 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11) 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12) シャワールームで髪を染める行為。
(13) 施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(14) 女性スタッフに対するわいせつな行為。
(15) その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第15条(免責)
会員(会員外を含みます。以下本条において同様です。)が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)について、当施設に故意または過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。
また、会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
なお、当施設は、第14条(11)号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
当施設の駐車場でのトラブルについては、会社に重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員(会員外を含みます)が当施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切責任を問わないものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
(2) 第21条により除名されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 会社が入会手続きをした施設の全部を第22条により閉鎖したとき。
(5) 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第18条(予約の変更・キャンセル・遅刻)
(1) 予約日時の3時間前までに予約時間の変更、キャンセルのご連絡をいただいた場合は、無償とします。
ただし、10時00分から12時59分までにご予約のお客様は、前日22時00分までのご連絡が無償対応の対象となります。
(2-1) 予約日時当日の3時間前~予約時間までに「予約時間の変更またはキャンセル」のご連絡いただいた場合、7,000円(税込)のキャンセル料金をお支払いいただきます。
但し、該当コースの金額が7,000円未満の場合は「予約コースの金額通り」をお支払いいただきます。各種割引の適用が可能です。
ボディメイクプログラム、パーソナルトレーニング回数券をご利用の会員については、会員の意思によりトレーニング回数を1回分消化とすることも可能です。
(2-2)会員が同一日に複数のコース(以下「同日複数予約」といいます)を予約している場合において、当該同日複数予約のうち2件以上が本条(2)に該当してキャンセルまたは予約日時の変更となったときは、当該日に限り、キャンセル料金の合計額の上限を10,000円(税込)とします。
この場合のキャンセル料金は、当該同日複数予約のうち1件目については本条(2)に定める金額(7,000円(税込)または予約コースの金額)とし、2件目以降については追加で3,000円(税込)を加算します。ただし、前段の上限(10,000円(税込))を超える場合は、10,000円(税込)をもって当該日のキャンセル料金とします。
なお、同日複数予約のうち一部の予約が来店・実施(利用)された場合は、キャンセルまたは予約日時の変更となった予約のみを本項の対象とします。
(3) 予約時間に連絡なく来店されなかった場合、または予約時間を過ぎてからのキャンセルの場合は、予約いただいたコース料金の100%をキャンセル料金としてお支払いいただきます。
ボディメイクプログラム、パーソナルトレーニング回数券をご利用の会員については、トレーニング回数を1回分消化とさせていただきます。
(4) (1)の無償範囲内であっても、月を跨いだ場合でも、会員都合による「キャンセルまたは予約日時の変更」が3回連続した場合は、3回目を(2)と同様に取り扱い、キャンセル料金を頂戴いたします。
《(4)のキャンセルカウント対象外》
■当施設スタッフに起因するキャンセル ■台風等の「警報」に伴うキャンセル ■キャンセル料金をお支払いいただいたキャンセル(ボディメイクプログラム・パーソナルトレーニング回数券において回数消化の扱いとなった場合を含みます)
※「3回連続」とは、予約日順に見て、来店・実施(利用)が挟まらずにキャンセルまたは予約日時の変更が続いた場合をいいます。
※同一日に同一会員が複数のコースを予約している場合(同日複数予約)において、同一日に生じたキャンセルまたは予約日時の変更は、当該日に限り合計して1回としてカウントします。
※来店・実施(利用)が行われた場合、または(2)もしくは(3)に該当しキャンセル料金の支払いが発生した場合(ボディメイクプログラム・パーソナルトレーニング回数券において回数消化の扱いとなった場合を含みます)は、その時点で連続回数はリセットされます。
(5) 予約時間に遅刻された場合、遅刻時間分コース提供時間は短くなりますが、料金は予約のコース時間分をお支払いいただきます。予約時間通り来店され、料金の低いコースに変更される場合も同様です。
(6) 本条第3項、第4項の料金のお支払いについては、キャンセル日から1か月以内に下記口座にお振込みいただきます。
横浜信用金庫 中山支店 普通 0453378 合同会社SMY
なお、会員(会員外を含みます)が当施設からの請求に対し支払いを拒む場合は、法的措置を講ずる場合があります。
第19条(有効期限の延長)【ボディメイクプログラム・パーソナルトレーニング回数券ご利用者対象】
(1) ボディメイクプログラムは、いかなる理由があっても有効期限を延長できないものとします。
(2) パーソナルトレーニング回数券について、会員が妊娠、長期出張その他これらに準ずるやむを得ない事由(以下「やむを得ない事由」といいます)により、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、コース有効期限内に、当該事由を疎明できる書面(医師の診断書、母子健康手帳の写し、勤務先の出張命令書その他会社が認める書面を含みます)を会社に提出することにより、例外的に有効期限の延長を申請できるものとします。
会社が当該申請を承認した場合、会社は当該事由の内容および期間等を勘案し、相当と認める期間、当該回数券の有効期限を延長します。
なお、本項に基づく延長の可否および延長期間は、会社の裁量により決定するものとします。
(3) 前項に該当しない場合であっても、パーソナルトレーニング回数券について、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、コース有効期限内に会社所定の書面を会員が提出することにより、有効期限の延長手続きをできるものとします。
会社が延長を承認した場合、当該回数券の有効期限は下記のとおり延長されます。
・5回券=2ヶ月
・10回券=6ヶ月
・20回券=12ヶ月
(4) 本条に基づき有効期限が延長された場合、当該コース(回数券)は返金対象外となります。
(5) 書面の授受につきましては、来店または電子書面での対応とします。
第20条(返金)【ボディメイクプログラム・パーソナルトレーニング回数券ご利用者対象】
会員はご利用コースを中途解約する場合は、会社所定の書面により返金手続きを行うものとします。会員が中途解約手続きを行った後、会社が中途解約を承認した時に所定の計算方法に伴い返金手続きを行います。
なお、第18条におけるキャンセル料金について該当し、未納の場合には、お支払いいただいてからの退会手続きとなります。
退会手続きは、必ず来店のうえ書面または電子書面で行うものとし、電話、ファクシミリその他の手段による中途解約手続きには応じかねます。
中途解約を承認した場合には、会社は会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。
【ボディメイクプログラム・パーソナルトレーニング回数券利用者対象】
(1) 諸費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
(2) 返金計算は、正規料金を基準価格とします。
(3) 返金手数料は、2万円+基準価格から計算した未消化分の10%相当額とします。
(4) 食事指導及び管理対象の方は、トレーニング開始日を起算日とし、退会日までの日数が30日未満の場合は一律15,000円。30日以上の場合は一律25,000円を食事管理指導料として返還対象額から頂戴します。
(5) 会員がクレジットカードにて諸費用を支払っている場合は、返還対象額からカード会社への支払手数料及び会社の定める事務手数料5,000円を控除した金額を返還いたします。
(6) 上記金額を差し引き、返還対象額がマイナスになってしまった場合は0円とし、当社から当初定めた金額よりもお支払いいただくことはございません。
第21条(除名)
会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を当施設から除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
(1) 第5条の入会資格を喪失したとき、または入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2) 本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3) 他の利用者や施設スタッフを誹謗、中傷し、当施設に被害の届出があったとき。
(4) 他の利用者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5) 大声、奇声を発する行為、他の利用者、施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7) 施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8) 他の利用者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、当施設にその旨の届出があったとき。
(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11) 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13) 施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(14) 当施設の許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(15) 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(16) 予約を3回以上連絡なくキャンセルされたとき。
(17) その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第22条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、当施設の全部または一部の閉鎖、休業または当施設の解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として2か月前までに会員に対しその旨を告知します。
但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減、免除されることはなく、また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
(1) 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3) 定期休業によるとき。
(4) 事業譲渡その他当施設の運営事業の承継、運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第23条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1) 暴力団関係者であるとき。
(2) 重大な犯罪歴があるとき。
(3) 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5) 妊娠しているとき(安定期に入っており、医師からの同意がある方は除きます)。
(6) その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第24条(利用の一部制限)
会員が次の各号に該当するときは、当施設の利用を一部制限します。
(1) 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
(2) 医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(3) 妊娠しているとき。
(4) 事前の問診により、安全に利用することができないと当施設が判断したとき。
(5) その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
(1)会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
(2)会社は、施設運営システムを会社が必要と判断したときは変更することができます。
(3)前2項の場合、会社は15日前までに、会員にこれを告知します。
(4)会社は、人事・病気等の会社都合により、コース担当者を変更することができます。
なお、本項に起因する予約のキャンセルは第18条第3項、第4項に該当する場合でもキャンセル料金を請求しないものとします。
(5)前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第26条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の15日前までに店頭その他方法にて告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及び電子メール等とします。
第28条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2017.9.30 制定
2022.12.1 改訂
2025.2.1 改訂
2026.2.15 改訂(第18条・第19条改定)
2026.4.1 改訂(施設名称変更に伴う改訂)
合同会社SMY
代表社員 藤倉 翔吾

